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介護保険の法律について

介護保険は65歳以上のひとが寝たきりや痴呆になった場合または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合に介護サービスが受けられるという法律です。この介護保険の法律により40歳以上の人に対して新たに保険料を払う必要が生じました。保険料と公費によって介護される人にも定められた率をかけて自己負担等を支払ってもらい訪問介護や介護福祉士説等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかるお金を支払われることになるのです。このサイトは介護保険の情報について書いていますが、005年6月には介護保険改正案が可決されましたが改正された点としては介護の必要性のあまり重くない人に対しはて新予防給付として介護予防サービスが追加されました。介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮してもらえるようです。介護保険は生活弱者にとってやさしい法律であってほしいと思います。

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介護保険とは

介護保険とは介護制度を組みなおし介護するされる側にとって社会支援を作ってゆくための制度です。介護保険は介護保険法が元になるもので受けられるサービスの9割が給付されるのですが2006年度の介護保険法の改正にともない要介護、要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)との二種類が受けられることになります。介護が必要とするカテゴリーに入る要介護者1〜5の人は介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」との二種類が受けられ、要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が必要だとするカテゴリーに入る要支援者1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。要介護度の決定には保険者である調査員と意見書をもとに保険者がおこなう認定審査会によって介護保険は決められることになります。 介護保険の認定は公正な立場から成されることを切に希望します。

介護の認定について

介護保険の改正により介護の予防に関するサービスが行われることになりました。サービスを補うのは「予防給付」とされ今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。予防給付を受けることができるのは要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や要介護認定で要介護1と認定されたひとについてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。介護保険は筋力をゆくサービスや、食生活の改善を指導してゆくサービス、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに行われることになります。介護保険では予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようです。この講座では口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等をみにつけるようです。講座で介護予防について学び、また実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいことだと思われます。

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